会則

ビタミン B 研究委員会会則

(2023 年 11 月 10 日改定)

1. ビタミンB研究委員会(以下,B委員会という)はB群ビタミンならびにその関連分野の研究を進展することを目的とする.
2. B委員会は次のものをもって構成する (以下,構成員という).
顧問
委員
準委員
参与
3. (1) 顧問はかつて委員であってB委員会に対し特に顕著な貢献のあった者の中から選び,B委員会の研究ならびに運営に関し意見を述べる.委員長,副委員長経験者で委員にならないものは顧問とする.
(2) 委員は研究機関の現職にある者の中から選び,研究に従事し,B委員会を運営する.第 6 条にかかわらず,委員は満 65 歳を過ぎたとき,その年度末をもって資格を失う.
(3) 準委員は研究機関の現職にある者の中から次期委員候補として選び,委員に準ずる任務を行う.
(4) 参与はかつて委員であった者の中から選び,顧問に準ずる.
4. 委員は 45 名以内とし,顧問,準委員,参与については特にその定数を定めない.
5. 構成員の選出手続に関する規定は別に定める.
6. 委員並びに準委員の任期は 2 年とする.ただし委員の再任を妨げない.顧問,参与の任期は特に定めない.
7. 構成員は委員長に辞任を申し出ることができる.
8. B委員会に次の役員をおく.
委 員 長 1
副委員長 2
幹 事 1 (ただし必要な場合には副幹事 1 をおくことができる)
9. (1) 委員長はB委員会を総理し,会を代表する.
(2) 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その任務を代行する.
(3) 幹事は委員長の指示をうけて会務を処理する.
(4) 副幹事は幹事を補佐する.
10. (1) 委員長は委員およびかつて委員であった者の中から選ぶ.
(2) 副委員長は委員の中から選ぶ.
(3) 幹事は委員の中から選ぶ.副幹事は,その資格を特に問わない.幹事および副幹事は委員長の指名による.
11. (1) 委員長および副委員長の任期は 2 年とする.ただし再任を妨げないが,三選はできない.
(2) 幹事および副幹事は,委員長の退任に伴って退任するものとする.
12. 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする.
13. 委員長は自然災害等のやむを得ぬ事由によって休会とする場合を除き,毎年 4 回以上研究協議会を招集し,その議長となる.うち 1 回を特別研究協議会として夏期に開催する.
14. 委員長が必要とみとめた場合は臨時に研究小委員会または運営小委員会を設置することができる.
15. 委員長は副委員長と協議のうえ,(公・社)ビタミン・バイオファクター協会,その他より受領した研究費の配分を決定する.研究費の配分を受けた委員ならびに準委員は,毎年度末に所定の業績報告書ならびに会計報告書を委員長に提出しなければならない.この義務を履行しない場合は,ただちにその資格を失う.
16. 研究費は委員および準委員に交付されるものとする.ただし企業からの委員には原則として交付しない.
17. 委員ならびに準委員は 2 年間に 4 回以上研究協議会に出席し,かつその席上で 2 回以上研究発表をしなければならない.この義務を履行しない場合は任期満了の際にその資格を失う.ただし海外出張や病気療養などの理由による場合および企業からの委員については,委員長の承認の上で例外を認める.
18. 構成員および構成員による紹介者は,研究協議会に出席し意見を述べ,かつ研究発表を行うことができる.ただし,構成員による紹介にあたっては,あらかじめ委員長の承認を得るものとする.
19. 委員長は構成員に対し研究協議会の開催日時および場所を 4 週以前に通知する.
20. 年度は 4月 1日に始まり翌年 3月 31 日をもって終わる.
21. 本委員会は,京都市左京区吉田牛ノ宮町 4 番地 日本イタリア会館に置く.
付記 この規則は2024年度より適用する.

付則 構成員の選出手続に関する規定

1. 委員長および副委員長の選出は選挙による.
2. 選挙は,すべて無記名投票によって行う.
3. 選挙の管理は副委員長が行う.
4. 委員長選挙
(1) 委員長は,改選前年度の第 2 回研究協議会(7~8 月)において,次期委員長選挙を行うことを告示する.
(2) 選挙は委員による郵便投票で行なう.第 1 次投票は9 月中に行い,1 名を記入する.第1次投票で有効投票数の過半数の票を得た候補者がいた場合は,この候補を当選者とする.有効投票数の過半数の票を得た候補がいない場合には,得票上位 3 名を選び第 2 次投票における候補者とする.第 3 位が同数の場合は年長者のほうを選ぶ.第 2 次投票は 10 月中に行ない,順不同に併記された 3 名の候補者の中から 1 名を選んで投票し,得票数第 1 位を当選者とし,第 1 位が同数の場合は,年長者をもって当選者とする.当選者名は 11 月頃に開催される第 3 回研究協議会で発表される.
(3) 郵便投票には,第 1 次,第 2 次とも二重封筒を用い,外封筒には記名し,内封筒は無記名とする.
5.副委員長選挙
(1) 第 3 回研究協議会で,次期副委員長選挙を行うことを告示する.
(2) 選挙は委員による郵便投票で行う.投票は 12 月中に行い,2 名連記とし,得票上位 2 名を当選者とする.第 2 位が同数の場合は年長者のほうを選ぶ.
(3) 郵便投票の方法は委員長選挙に準ずる.
(4) 任期の途中で委員の資格を失った副委員長は,直ちに辞任し,委員による郵便投票で補欠選挙を行う.ただし,1名の補欠選挙の場合は単記投票,2 名の場合は連記投票とする.
6. 顧問の選出
委員長は, 副委員長と協議して,3 月末までに顧問に適する者を選出し,4 月 1 日付で委嘱する.
7. 委員の選出
(1) 委員長は,次期に資格を有する委員の名簿を作成し,委員による郵便投票で,次期委員としての適否を問う.
(2) 委員長は,副委員長と協議して,準委員の中から新委員候補者を選んで名簿を作成し,委員による郵便投票で,新委員としの適否を問う.
(3) 委員長は,副委員長と協議して,(1)および(2)の投票結果を考慮して 3 月末までに次期委員を決定し,4 月 1 日付で委嘱する.
8. 準委員の選出
(1) 準委員候補者は構成員が推薦する.
(2) 準委員候補者は研究協議会において,推薦者名簿作成前に研究発表をしなければならない.
(3) 委員長は,副委員長と協議して,推薦された準委員候補者の中から選考し,投票にかける準委員候補者の名簿を作成し,委員による郵便投票で,準委員としての適否を問う.
(4) 委員長は,副委員長と協議して,(3)の投票結果を考慮して,3 月末までに準委員を決定し,4 月 1 日付で委嘱する.
9. 参与の選出
委員長は,現委員で次期委員にならなかった者から参与を 3 月末までに決定し 4 月 1 日付で委嘱する.

[申し合わせ事項]

1. 会則 3(2)にかかわらず,(公・社)ビタミン・バイオファクター協会から推薦された各基本法人会員から,1 名を委員とすることができる.ただし,出席および発表の義務はない.
2. 会則 3(4)にかかわらず,(公・社)ビタミン・バイオファクター協会から推薦された各一般法人会員から,1 名を参与とすることができる.
3. 顧問,参与には,研究協議会に出席した際に旅費を補助することができる.ただし,企業からの参与には補助はしない.
4. シンポジウムなどを開く場合,構成員以外の演者に対する旅費や謝礼については委員長が副委員長と協議して決定する.
5. 研究協議会には,できる限り最初から最後まで出席することとする.
6. 研究発表は,構成員自身が行うこととする.ただし,あらかじめ委員長に申し出て,その承認を得た場合は,構成員以外が代理として発表してもよい.
7. 研究発表の要旨は,必ず当日もしくは当日までに提出することとする.
8. 委員長より研究協議会の世話人を依頼された場合,特別な事情のない限り引き受けることとする.なお,世話人に対し会場費として,10 万円以内を支出する.ただし,特別な場合には例外を認める.
9. 夏期に行われる特別研究協議会には懇親会などに家族の同伴を認める.
10. 企業からの委員が退職等の理由で辞退されるときには,後任者を定めて申し出るものとする.この場合,投票によることなく,委員長から後任者に委員の委嘱を行う.
11. 年度末の会計報告時において,明らかに研究費に残高が生じると判断した場合,1 月末日までに,委員長に「補助事業期間延長願い」を申請することができる.