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●個人の方(所得税)
個人の方が当協会に寄付された場合, 従来の 「所得控除」 に新たに「税額控除」を加えた2種類のうちいずれか有利な方を選択できるようになりました.
当協会に関しては,平成24年4月以降にいただいたご寄付や会費(正会員の会費は除かれます)から適用されます.
いずれの場合でも控除を受けるには確定申告が必要です.その際当協会が発行した領収書と内閣総理大臣による「税額控除に関わる証明書」の写し(税額控除を選択する場合)の添付が必要となります.
「税額控除に関わる証明書」の写しは領収書に同封してお送りします.
なお,当協会HPからダウンロードすることもできます.
≪税額控除≫
次の算式により計算された額が,所得税額(※1) から控除されます.
控除限度額(※2)=(寄付金合計額(※3)− 2千円)× 40%
(※1)所得税額 とは納めるべき税金.
(※2)対象年の所得税額の 25%相当額が限度
(※3)総所得の 40%が限度
≪所得控除≫
次の算式により計算された額が,課税所得(※4)から控除されます.
控除限度額(※5)=(寄付金合計額 − 2千円)
(※4)課税所得とは税額を計算する基礎となる金額.総所得から所得控除額(扶養控除等)を差し引いた後の所得です.
(※5) 控除限度額は総所得の 40%が限度
●個人の方(住民税)
次の算式により算出された額が,市民税額から控除されます.
控除限度額 = (寄付金合計 − 2千円)× 6%
(注) 寄付金合計額は総所得の 30%が限度.
※住民税は大阪市にお住まいの方に限ります.
●個人の方(相続税)
相続(遺贈を含む)で受け取った財産を当協会に寄付した場合,原則的に相続税・贈与税の対象になりません.
●法人の方(法人税)
次の算式により算出された金額を限度として損金算入されます.
(資本金等の額の0.375% + 所得金額の6.25 %)× 1/2
(注)当協会に寄付をしたうち損金算入されなかった部分については
一般寄付とあわせて(資本金等の額の 0.25% + 所得金額の 2.5%)× 1/4 を限度として損金算入
当法人は公益社団法人ですので,寄附金*に対しては税の優遇措置がとられます.
*正会員・基本法人会員・一般法人会員は,税の優遇制度の対象ではありません.
寄附に関しては,必要があれば,役員が説明,お願いに参上いたします.
公益社団法人 ビタミン・バイオファクター協会(事務局)
〒606-8302
京都市左京区吉田牛ノ宮町4番地 日本イタリア会館3階
TEL 075-751-5657